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土地賃貸借契約書への印紙は必要?金額・貼り方や注意点を解説

土地賃貸借契約書への印紙は必要?金額・貼り方や注意点を解説

公開日:2025年12月25日

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更新日:2026年02月06日

    土地賃貸借契約書を発行する際は、記載内容によって収入印紙(以下、印紙)の貼付義務が生じます。しかし、印紙が不要もしくは非課税になる場合など、扱いはさまざまです。

    また、土地賃貸借契約書への印紙が必要にもかかわらず貼付を忘れると、ペナルティが科される可能性があるため注意しなければいけません。

    本記事では、土地賃貸借契約書への印紙は必要か否かをケース別で紹介します。印紙の金額や貼り方、注意点まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    1.土地賃貸借契約書とは

    土地賃貸借契約書とは、土地を貸し借りする際に、貸主と借主との間で取り交わす契約書のことです。土地賃貸借契約書には、契約者の氏名・土地の概要・禁止事項・契約違反時の罰則規定などを記載し、双方が取り決めた契約内容を明確にします。

    土地賃貸借契約書の締結により、借主は貸主に賃貸料を支払うことで、土地の使用権を得られます。土地賃貸借契約書を締結する目的は、建物を建築するための土地確保のほか、事業用の資材置き場や駐車場としての利用などさまざまです。

    なお、土地賃貸契約書は、印紙税法における課税文書に該当するため、原則として契約金額に応じた印紙が必要です。[参考1]

    2.土地賃貸借契約書に印紙は必要?

    本章では、土地賃貸借契約書の印紙の必要有無を解説します。

    契約書や賃貸借契約書における収入印紙については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

    関連記事:契約書の収入印紙はどちらが負担?金額や契約書の種類について解説

    関連記事:賃貸借契約書で印紙が必要・不要となるケースとは?金額や負担者も解説

    2-1.印紙税の対象となる場合

    土地賃貸借契約書を発行する際、印紙税法上の契約金額に該当する金銭の記載がある場合は、印紙の貼付が必要です。

    契約金額とは、権利金・礼金・更新料・名義変更料など、土地賃貸借契約に付随してやり取りされる金銭で、返還を予定しないものを指します。賃貸料は対象になりません。

    契約金額が記載されている場合は、印紙税法別表第一の「第1号文書」に該当し、金額に応じて印紙税の支払い義務が生じます。

    2-2.印紙が不要もしくは非課税になる場合

    土地賃貸借契約書の契約金額が1万円未満の場合、印紙税はかかりません。また、以下は印紙税法上の契約金額に該当せず、課税対象外です。

    • 月々の賃料

    • 契約期間終了後に返還される敷金・保証金など

    ただし、契約金額の欄が未記載の場合は課税文書扱いとなり、200円の印紙税が必要となる点に注意が必要です。

    なお、紙ではなく電子データで契約を締結した場合も、印紙税法上の課税文書に該当しません。電子契約の場合は、金額を問わず印紙が不要です。

    3.金額一覧 | 土地賃貸借契約書はいくら?

    土地賃貸借契約書の印紙税額は、契約書に記載されている契約金額によって異なります。以下に金額一覧をまとめました。

    契約書記載の契約金額

    収入印紙の金額

    1万円未満

    非課税

    1万円以上100万円以下

    200円

    100万円超え、200万円以下

    400円

    200万円超え、300万円以下

    1,000円

    300万円超え、500万円以下

    2,000円

    500万円超え、1,000万円以下

    1万円

    1,000万円超え、5,000万円以下

    2万円

    5,000万円超え、1億円以下

    6万円

    1億円超え、5億円以下

    10万円

    5億円超え、10億円以下

    20万円

    10億円超え、50億円以下

    40万円

    50億円を超えるもの

    60万円

    契約金額の記載なし

    200円

    ※掲載情報は、2025年11月18日時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。

    契約書に記載されている契約金額が1万円未満であっても、土地賃貸借契約書に金額が記載されていない場合は、200円の印紙税が課されるため注意が必要です。[参考1]

    4.土地賃貸借契約書の印紙の貼り方

    本章では、土地賃貸借契約書の印紙の貼り方を紹介します。印紙を貼る場所や消印について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    4-1.印紙を貼る場所

    土地賃貸借契約書に印紙を貼る場所について、法律上の明確な規定はありません。ただし、実務上は契約書の左上、または署名欄の横に貼付するのが一般的です。


    法的な定めがないため、契約書のどこに印紙を貼っても問題はありません。ただし、見やすさ・確認のしやすさを重視して印紙を貼るのがポイントです。

    4-2.印紙上に消印を押す

    土地賃貸借契約書に印紙を貼る際は、必ず「消印」を押す必要があります。消印は印紙の再利用を防ぐという目的があり、印紙税法第8条によって定められています。

    消印は、契約書と印紙の両方にまたがるように押すのが原則です。印鑑と署名、いずれでも問題ないものの、法人の場合は社判を使用するのが一般的です。

    適切に消印を行うことで、印紙が一度使用されたことが明確になり、印紙税の適正な納付が認められます。[参考2]

    5.土地賃貸借契約書に印紙を貼る際の注意点

    土地賃貸借契約書に印紙や消印を忘れると、ペナルティが科される可能性があるため注意が必要です。本章では、土地賃貸借契約書に印紙を貼る際の注意点を解説します。

    5-1.印紙を貼らない場合は税金未納の罰則が科される可能性がある

    土地賃貸借契約書に印紙が必要にもかかわらず、貼付しなかった場合は「税金未納」として、過怠税が科される可能性があります。過怠税は、本来納付すべき印紙税額に加え、その2倍の金額を上乗せした「合計3倍」を支払わなければいけません。

    不注意による貼り忘れも過怠税が課されます。契約締結時には印紙の要否を確認し、必要に応じて適切な印紙税を納めましょう。

    ただし、印紙を貼り忘れていても、契約自体が無効になることはありません。[参考3]

    5-2.消印忘れもペナルティの対象となる

    土地賃貸借契約書に印紙を貼付したにもかかわらず、消印を忘れた場合も、印紙税法上の違反となり、過怠税が科される可能性があります。消印が押されていない印紙は「未使用」とみなされ、印紙の額面と同額の過怠税が科される仕組みです。

    契約書の種類を問わず、課税文書に印紙を貼る場合は消印が必要です。印紙と消印は一組で覚え、忘れないようにしましょう。[参考4]

    6.土地賃貸借契約書の印紙に関するよくある質問

    本章では、土地賃貸借契約書の印紙に関するよくある質問に回答します。

    6-1.土地賃貸借契約書の印紙は誰が貼る?

    土地賃貸借契約書の印紙は、契約書を作成した人が貼り、印紙税を負担するのが原則です。ただし、契約書を双方で共同作成した場合は、両者で印紙税の納付義務を負います。実務上は、印紙税の負担について、事前に取り決めておくことが重要です。

    6-2.土地賃貸借契約書が2部以上ある場合、印紙や割印は必要?

    土地賃貸借契約書を2部以上作成し、貸主・借主がそれぞれ原本として保管する場合は、各契約書が課税文書となるため、各部に印紙を貼らなければいけません。それぞれに消印も必要です。

    また、複数の契約書が同一内容の原本であることを示し、改ざんを防ぐためにも、書類同士にまたがる割印を押すのが一般的です。割印は印紙税と直接的な関係はありませんが、契約書の正当性を確保するための重要な慣習とされています。

    6-3.土地賃貸借の更新契約書に印紙は必要?

    土地賃貸借の更新時に作成される更新契約書にも、印紙の貼付が必要です。更新契約書は、元の契約書とは別の課税文書として扱われるためです。

    契約期間の満了に伴い、改めて契約を締結する必要があるため、初回契約と同様、契約金額に応じた印紙税の支払い義務が生じます。

    6-4.駐車場の賃貸借契約を締結する場合の印紙税はいくら?

    駐車場の賃貸借契約を締結する場合は、使用する場所が「土地」として扱われるのか「施設」とみなされるかで印紙税の有無が異なります。具体的な判断基準は以下のとおりです。

    • 土地として扱われる:アスファルト舗装がない・設備がほとんどない

    • 施設として扱われる:舗装・ライン引き・機械式の駐車場設備が整備されている

    土地として扱われる場合は、土地賃貸借契約に該当するため、契約金額に応じた印紙の貼付が必要です。一方、建物として扱われる場合は、土地賃貸借にあたらず、印紙税はかかりません。契約前に駐車場の性質を正確に確認することが重要です。[参考5]

    7.土地賃貸借契約書の不正・不備防止にはLegalscapeの活用がおすすめ

    土地賃貸借契約書を締結する場合は、原則として印紙の貼付が必要です。ただし、契約書に記載された「契約金額」が1万円未満だったり、電子契約で締結したりする場合は印紙税はかかりません。

    土地賃貸借契約書を取り交わす際、印紙が必要な場合は消印も忘れてはいけません。印紙や消印を忘れると、ペナルティが科されるため注意が必要です。

    土地賃貸借契約書に関して、法令に遵守した対応を徹底したい場合は「Legalscape」を活用するのがおすすめです。4,000冊以上の法律書籍・判例・法令・ガイドラインのなかから、必要な法情報をAIがリサーチし、知りたい情報に瞬時にアクセスできます。

    土地賃貸借契約書の不正・不備防止を図りたい方は、ぜひ「Legalscape」の活用をご検討ください。


    本記事の記述は一時的情報であり、特定の事案への法的助言を行うものではありません。

    参考1:No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書|国税庁

    参考2:印紙税法 | e-Gov 法令検索

    参考3:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

    参考4:No.7131 印紙税を納めなかったとき|国税庁

    参考5:No.7107 駐車場を借りたときの契約書|国税庁

    監修者

    吉田 修平

    株式会社Legalscape コーポレート本部法務 Legal Counsel / 弁護士

    2017年に弁護士登録後、インハウスローヤーに転身。金融機関で銀行法務・新規事業開発に携わり、WeWork Japan にてビジネス法務・コンプライアンス体制構築を主導。2024年3月Legalscapeに入社。法務コンプライアンスの知見をプロダクト開発に活かし、リーガルイノベーションの最前線を支える。

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