
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、フリーランス法)は、原則として従業員を雇用しない個人事業主が働く環境を整備するために制定された法律です。フリーランスに業務を委託する発注事業者に対して、複数の禁止事項や罰則を定めています。
しかし、フリーランス法は近年施行された新しい法律のため、正しく理解できていない方も少なくありません。
本記事では、フリーランス法の概要のほか、対象者や内容、罰則などを詳しく紹介します。フリーランス法と似た法律との違いも解説するので、ぜひ参考にしてください。
フリーランス法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定された法律です。本法は2024年11月1日から施行されています。
ここでは、フリーランス法の概要のほか、制定の背景や対象者を紹介します。
「フリーランス法」として知られる法律の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
フリーランス(特定受託事業者)として働く個人を保護し、事業者間での公正な取引を確保することを目的として制定されました。本法は2023年4月に成立し、2024年11月1日から施行されています。
フリーランス法では、発注事業者に対して書面による条件の明示や支払期日の設定といった義務を課すとともに、受領拒否・報酬の減額などの禁止行為を明確に定めています。
なお、フリーランス法では、主に発注事業者を「特定業務委託事業者か否か」で分類しており、それぞれの特徴は以下のとおりです。
特定業務委託事業者:従業員を使用する個人事業主、二以上の役員があり又は従業員を使用する法人
特定業務委託事業者ではない事業者:上記以外の発注事業者
ただし、従業員を使用しない業務委託事業者であっても、書面等による取引条件の明示の義務は課されるため注意が必要です。
フリーランス法は取引上「立場が弱い」とされるフリーランスが不当な取引を強いられることを防ぎ、公正な取引慣行の確立を促す役割を担っています。
近年、働き方の多様化やデジタル技術の発展に伴い、フリーランスとして働く人が増加しています。一方、従来の労働法制が適用されないフリーランスは、発注事業者との間で取引上の優位性の差が生じやすく、さまざまなトラブルに直面するリスクが高まっていました。
実際に、報酬の不当な引き下げや一方的な契約解除、ハラスメント被害といったトラブルに遭遇したフリーランスは少なくなく、就業環境の整備が課題となっています。
このような背景から、フリーランスを保護するための法的な枠組みを整備し、フリーランス経済の健全な発展を促進することを目指して制定されたのがフリーランス法です。
発注事業者に対する業務委託契約の明確化やハラスメント対策などの遵守事項を定め、公正な取引慣行の確立とフリーランスの就業の安定を図ることを目的としています。
フリーランス法が適用される対象者は、フリーランス側(特定受託事業者)と発注事業者側のそれぞれに要件が定められています。
フリーランス側(特定受託事業者)の対象要件は以下のとおりです。
個人事業主であること
自身が生計を立てる手段として、業務委託を受けていること
業務を遂行するにあたり、従業員を使用していないこと
従業員を一人でも使用している場合は、フリーランス法の対象になりません。ただし、短時間・短期間で一時的に雇用される人材のみを使用する場合は、フリーランス法における「フリーランス」に該当します。
一方、発注事業者側の対象要件は以下のとおりです。
フリーランスに対し、業務委託を行う事業者であること
一人以上の従業員を使用していること
従業員を雇用していない個人、他に役員がいない又は従業員を雇用していない法人の場合は、発注事業者に該当しません。
また、フリーランス法の対象となる取引は、事業者間(B to B)でのやり取りのみです。消費者との間で行われる取引(B to C)や、事業者間であっても、業務委託ではない・従業員を使用しない個人事業主同士の取引は、フリーランス法の対象外です。
委託内容は、物品の製造・役務の提供などの業務委託契約全般であり、フリーランスが継続的にその業務を行っているか否かは問いません。[参考1][参考2]
フリーランス法と混同しやすい法律に「下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)」があります。両者とも特定の取引を規制するものですが、それぞれ保護対象と適用範囲が異なります。
下請法は、主に事業者間(親事業者と下請事業者)の取引の公正化を目的とした法律です。特に、資本金規模を基準に親事業者と下請事業者を定義し、前者に対して書面交付や支払期日の設定、および不当な減額などの禁止行為を定めています。
一方、フリーランス法は、従業員を使用しない個人を保護することに特化した法律です。下請法が適用されない小規模な取引や、資本金要件を満たさない事業者間の取引についても、フリーランス法が適用されることで、個人事業主が広く保護されます。
いずれも「発注書面の交付」や「60日以内の支払い」といった点は共通しているものの、ハラスメント対策や育児介護への配慮などを定めているのはフリーランス法のみです。[参考3]
下請法とフリーランス新法の違いを詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:下請法とフリーランス新法の違いとは?発注者の義務や対応も解説
フリーランス法は、フリーランスの保護を目的とする点で既存の法令を補完・強化する役割を果たします。そのため、独占禁止法や労働関連法令との関係を理解することが重要です。
ここでは、フリーランス法と他の法律との違いや関係について紹介します。
独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。不公正な取引方法を「優越的な地位の濫用」として禁止し、健全な市場経済を維持することを目的としています。
一方、フリーランス法は独占禁止法の規定だけではカバーしきれない取引慣行に焦点を当て、より具体的かつ明確な義務と禁止行為を定めた法律です。
独占禁止法は事業者間の公正な競争そのものを目的としている一方、フリーランス法は組織に属さないフリーランスを保護する役割を担っています。
独占禁止法が定める「優越的地位の濫用」には、報酬の減額や受領拒否などが含まれますが、フリーランス法ではこれらを特定の禁止行為として明文化しています。
両法律はフリーランスの保護という目的で連携しつつ、フリーランス法がより手厚く、詳細な保護を提供しているのが特徴です。[参考4]
労働基準法や労働契約法などが含まれる労働関連法令は、使用者と雇用契約を結んだ「労働者」を保護対象とした法律であり、原則としてフリーランスには適用されません。
しかし、フリーランスであっても、状況によっては労働基準法が適用される場合があります。たとえば、業務の実態が発注事業者の指揮命令下にあり、報酬が労働の対価とみなされるなど、実質的に労働者と判断される場合は、労働基準法が適用される可能性が高いです。
フリーランス法は労働者として保護されないフリーランスを対象としており、従来の法律では保護されなかった部分を補完する役割を担っています。
フリーランス法により、労働基準法では保護対象外だったフリーランスも、取引の適正化や就業環境の整備といった側面から法的に保護されます。[参考5]

フリーランス法では、発注事業者に対して主に7つの義務を課しており、発注事業者は、これらの義務と禁止行為を遵守しなければいけません。
ここでは、フリーランス法の具体的な内容を紹介します。
フリーランス法において、発注事業者に義務付けられている項目は以下のとおりです。
書面等による取引条件の明示
報酬支払期日の設定・期日内の支払
禁止行為
募集情報の的確表示
育児介護等と業務の両立に対する配慮
ハラスメント対策に係る体制整備
中途解除等の事前予告・理由開示
上記の義務は、発注事業者の要件や契約期間によって適用される範囲が異なります。適用される主な要件は以下のとおりです。
適用される主な発注業者の要件 | 義務項目 |
|---|---|
・フリーランスに業務委託をする事業者 | ・書面等による取引条件の明示 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 | ・書面等による取引条件の明示 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 | ・書面等による取引条件の明示 |
上記のうち一定の期間以上とは「禁止行為:1カ月以上」「育児介護等と業務の両立に対する配慮:6カ月以上」「中途解除等の事前予告・理由開示:6カ月以上」です。
ここからは、それぞれの義務項目の内容を詳しく紹介します。
発注事業者がフリーランスに業務を委託する際は、必須事項を記載した書面または電磁的記録(メール・PDFファイルなど)を交付し、取引条件を明示しなければいけません。
書面への必須項目は以下のとおりです。
発注事業者及びフリーランスの名称
業務委託をした日
業務(給付)の内容
給付を受領又は役務の提供を受ける期日
給付を受領又は役務の提供を受ける場所
給付の内容について検査する場合は 、検査を完了する期日
報酬の額及び支払期日(受領日から60日以内)
現金以外の方法で報酬を支払う場合は、 支払方法に関すること
書面等による取引条件の明示は、下請法における「3条書面」と同様に、取引後のトラブルを防ぐための重要な義務です。口頭では取引条件の明示として認められないため注意してください。
こちらの記事では、フリーランス法における発注書の取扱いについて解説しています。気になる方はぜひご覧ください。
関連記事:フリーランス法に対応した発注書等とは?義務や実務対応・リスク管理
発注事業者は、フリーランスから納品物や役務の提供を受け取った日から起算して、60日以内の可能な限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めなければなりません。この期日を過ぎると支払遅延となり、フリーランス法違反に該当します。
支払期日を定めなかった場合は実際に物品等を受領した日が法定の支払期日とみなされ、60日を超える期日を定めた場合は、受領日から60日を経過する日が法定の支払期日とみなされます。
この義務は下請法と同じく、フリーランスの安定した資金繰りを確保することを目的としたルールです。
フリーランスへの委託が1カ月以上の継続的な業務委託である場合、発注事業者は以下の7つの行為が禁止されます。
受領拒否
報酬減額
不当返品
買いたたき
購入・利益強制
経済上の利益提供要請
不当な給付内容の変更・やり直し
受領拒否や報酬減額、不当返品をはじめ、同種・類似の業務の通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める買いたたき行為は禁止です。
また、自社の指定する商品や役務を、不当に購入・利用させたり、協賛金などの金銭や役務の提供を要請したりする行為も禁止行為にあたります。
さらに、フリーランスの責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、費用を負担せずに注文内容を変更する・受領後にやり直しをさせることも禁止されています。
上記に一つでも当てはまる場合は法令違反となるため注意が必要です。
発注事業者がフリーランスに対して業務委託の募集を行う場合は、募集情報の的確表示が義務付けられています。労働法の募集情報提供と同様に、フリーランスが適切な判断を下せるよう、透明性の高い情報提供を求めるために定められた義務です。
募集情報で的確に表示すべき内容は以下のとおりです。
報酬額
業務内容
契約期間など
誇大な表現や、実際の取引条件と異なる誤解を招くような表示は禁止されています。
特に、報酬に関する情報は、支払い方法や源泉徴収の有無なども含めて、フリーランスが正確に判断可能な情報を提供する必要があります。
6か月以上の期間で行う業務委託をフリーランスに発注する事業者は、フリーランスが妊娠・出産・育児、または家族の介護と業務を両立できるように、必要な配慮をしなければいけません。この義務は、フリーランスの労働環境整備を目的として定められています。
たとえば、フリーランスから業務の進め方や納期について相談があった場合は、事情を考慮し、可能な範囲で柔軟に対応することが求められます。なお、6カ月未満の業務委託契約であっても、必要な配慮をするよう努めなければいけません。
ハラスメント対策に係る体制整備も、従業員を使用している発注事業者に課される義務の一つです。発注事業者は、以下のような措置を実施する必要があります。
ハラスメント禁止の方針を明確にし、周知・啓発する
相談に応じる体制を整備すること(相談窓口の設置など)
ハラスメントがあった場合の事後対応を迅速かつ適切に行う
プライバシー保護および報復防止の措置
フリーランスから苦情や問題があった場合、発注事業者は内容を確認・調査し、必要な是正措置などを取ることが求められます。
6カ月以上の継続的な業務委託を行っている場合、発注事業者は契約の中途解除や更新をしないと決定する際、フリーランスに対してその旨を予告しなければなりません。事前予告は契約終了日の30日前までに行う必要があります。
この義務の目的は、長期的な取引に依存しているフリーランスの予期せぬ収入途絶を防ぎ、次の仕事を探すための時間的猶予を与えることです。
また、フリーランスから求めがあった場合は、遅滞なく契約解除・不更新の理由を書面などで開示する義務があります。[参考6]
フリーランス法に違反した場合は、公正取引委員会または中小企業庁による指導・助言や、違反行為の是正を命じる勧告が行われます。
特に、命令違反や立ち入り検査への拒否など、重大な違反行為については、50万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
勧告や命令を受けると、事業者名と違反内容が公表される場合もあります。社会的信用を低下させる恐れがあるため、法律違反にならないよう、適切な対応を行うことが重要です。[参考7]
フリーランス法は、個人事業主として働くフリーランスを保護するための法律です。発注事業者に対して禁止事項を定めることで、フリーランスが安心して働ける環境の整備を促します。
健全な取引を行うためには、フリーランス法を正しく理解し、適切な対応をとることが重要です。しかし、フリーランス法は近年施行された比較的新しい法律であり、正しく理解できていない企業も少なくありません。
フリーランス法は内容がやや複雑ですが、法令チェックツール「Legalscape」を活用すれば、知りたい情報の要点を効率的に理解できます。
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本記事の記述は一般的情報であり、特定の事案への法的助言を行うものではありません。
参考1:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料 | 厚生労働省
参考2:フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート! | 政府広報オンライン
参考3:取適法の概要 | 公正取引委員会
参考5:フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう | 公正取引委員会
吉田 修平
株式会社Legalscape コーポレート本部法務 Legal Counsel / 弁護士
2017年に弁護士登録後、インハウスローヤーに転身。金融機関で銀行法務・新規事業開発に携わり、WeWork Japan にてビジネス法務・コンプライアンス体制構築を主導。2024年3月Legalscapeに入社。法務コンプライアンスの知見をプロダクト開発に活かし、リーガルイノベーションの最前線を支える。
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