
課税文書に該当する契約書は、収入印紙が必要です。ただしすべての契約書が該当するわけではないため、印紙税がかかる契約書の種類や、誰が負担すべきなのかを正しく理解することが重要です。
本記事では、契約書を作成・確認する立場の方に向けて、印紙税法の基本や対象となる契約書の種類、金額の考え方や不要となるケースを体系的に解説します。
収入印紙とは、国に納める税金や手数料の支払いを証明するための、政府発行の証票です。 契約書に貼ることで、所定の印紙税を納付した扱いになります。
印紙税法では印紙税が課される文書を「課税文書」として列挙しており、該当する文書のみ印紙税の対象となります。[参考1]
印紙税法で「課税文書」と定められた種類に該当する契約書には、収入印紙の貼付が必要です。契約書の種類ごとに適用される印紙税額は異なるほか、不動産売買契約書や建設工事請負契約書には軽減措置も設けられています。
本章では、主な課税文書の分類と税額を見ていきましょう。
第1号文書とは、不動産や権利、営業などの譲渡に関する契約書で、契約金額に応じた印紙税が課される文書です。
代表的な契約書は、以下のとおりです。
分類 | 代表的な契約書 |
|---|---|
不動産取引関係 | 不動産売買契約書 |
地上権・土地賃借権の設定・譲渡に関する契約書 | 土地賃貸借契約書 |
消費貸借に関する契約書 | 金銭借用証書 |
運送に関する契約書(傭船契約書を含む) | 運送契約書 |
印紙税額は以下のとおり、契約金額に応じて段階的に決まります。
契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載がないもの | 200円 |
※掲載情報は、2025年11月18日時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
不動産の譲渡に関する契約書には印紙税の軽減措置があり、契約金額が10万円を超える場合、通常より低い税額が適用されます。
たとえば、10万円超〜50万円以下は200円、100万円超〜500万円以下は1,000円、1億円超〜5億円以下は6万円です。
第1号文書に関して理解を深めたい方は、以下の関連記事をご確認ください。
関連記事:売買契約書に印紙は必要?金額や貼り方・割印の押し方を解説
関連記事:金銭消費貸借契約書に印紙は必要?記載項目や印紙の金額を解説
関連記事:準委任契約に印紙は必要?金額や罰則、請負契約についても解説
第2号文書とは請負契約に関する契約書で、工事請負契約書や物品加工注文請書、広告契約書などが該当します。 請負契約は企業活動で利用される機会が多いため、印紙税の対象となりやすい文書といえるでしょう。
第2号文書の印紙税額は、以下のとおりです。
契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 1,000円 |
300万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※掲載情報は、2025年11月18日時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。
建設工事請負契約書には税額の軽減措置があり、100万円を超える契約について通常税額よりも低い額が適用されます。
たとえば100万円超〜200万円以下は200円、500万円超〜1,000万円以下は5,000円、1億円超〜5億円以下は6万円など、大幅に軽減されます。[参考2][参考3]
第2号文書に関して詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご一読ください。
関連記事:工事請負契約書に印紙は必要?不要なケースや軽減措置について解説
関連記事:請負契約書に収入印紙は必要?金額表や貼り方・不要な場合も解説
関連記事:業務委託契約書に収入印紙は必要?金額・負担者をケース別に解説
第5号文書とは、企業の組織再編に関わる契約書です。合併契約書・吸収分割契約書・新設分割契約書が該当し、会社法など特別の法令に基づいて作成されます。
印紙税額は契約金額に関係なく、一律4万円と定められています。
第7号文書とは、継続的な取引関係の基本となる契約書です。第7号文書には、以下のものがあります。
売買取引基本契約書
代理店契約書
業務委託契約書
銀行取引約定書 など
第7号文書は、長期的な取引の前提として締結されるため、印紙税が課されます。印紙税額は契約金額にかかわらず一律4,000円です。
ただし、契約期間が3カ月以内で更新の定めがない場合、非課税となります。契約期間が短期で終わる取引では、課税対象かどうかの判断が重要です。
なお、業務委託契約書がすべて第7号文書に該当するわけではありません。第7号文書となるのは、複数回にわたる取引を前提として締結される「基本契約」の場合です。
特定の業務ごとに都度契約を結ぶ単発の業務委託契約は、第7号文書ではなく第2号文書(請負契約)など別区分に該当することがあります。
具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。
関連記事:業務委託契約書に収入印紙は必要?金額・負担者をケース別に解説
関連記事:準委任契約に印紙は必要?金額や罰則、請負契約についても解説
第12号文書とは、信託行為に関する契約書で、信託契約書や信託証書が該当します。企業活動では登場頻度は高いとはいえないものの、信託法に基づく信託契約を証明する文書は課税文書に含まれます。
印紙税額は一律200円と決められており、契約金額の大小に関わらず同額です。
第13号文書とは、債務の保証に関する契約書で、連帯保証など債務者の債務を保証する内容を含む文書が該当します。ただし、金銭消費貸借契約書に併記される以下のものは課税対象外です。
連帯保証条項
保証委託契約書
損害担保契約書
身元保証契約書 など
印紙税額は一律200円です。契約金額に左右されないため、保証契約書を作成する場合は忘れずに印紙を貼り付けましょう。
第14号文書とは、金銭または有価証券の寄託に関する契約書を指します。預り証や預金明細書、ATMの預け入れ証明など、金融機関が作成する文書が該当します。
企業が作成する預金口座振替依頼書は、第14号文書には含まれません。
印紙税額は一律200円 で、契約金額の大小は影響しません。
第15号文書とは、債権譲渡契約書や債務引受契約書など、債務の移転に関する文書のことです。債権者または債務者、引受人のいずれかによる合意に基づく契約書が該当します。
印紙税額は、以下のとおりです。
契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
1万円以上 | 200円 |
1万円未満 | 非課税 |
契約金額の記載なし | 200円 |
※掲載情報は、2025年11月18日時点のものです。情報は変更される可能性があるのでご注意ください。[参考4]
契約書であっても、すべてに収入印紙が必要になるわけではありません。印紙税法で定められた20種類の課税文書に該当しない契約書は非課税文書とされ、印紙税の対象外です。
非課税文書の例には、以下が挙げられます。
商品の販売契約書
雇用契約書
派遣契約書 など
また第1号文書や第15号文書のように、課税文書に該当していても契約金額が一定額未満の場合は非課税となる場合があるため、金額面の確認も重要です。[参考5]

契約書に収入印紙を貼る場合、費用を負担する人について迷う方もいるでしょう。印紙税法では、基本的なルールが定められている一方、実務では当事者間の取り決めによって負担の仕方が変わるケースもあります。
本章では法律上の考え方と、実務での一般的な取り扱いを見ていきましょう。
印紙税法第3条では、印紙税の納税義務者を「課税文書の作成者」と定めています。契約書の場合、必要事項を記載した文書を実際に契約当事者が用いたタイミングで納税義務が発生します。
通常は契約書を作成した側が収入印紙の購入、貼付をしなければなりません。ただし、印紙税法第3条で定められている作成者とは、単に文書を作った側を指すのではなく、契約当事者が内容を確認し合意するために用いる文書全体を指します。
一方だけが印紙税を負担するわけではありません。 契約書を双方が1通ずつ保管するように共同で作成する場合は、印紙税の考え方が異なるため注意しましょう。[参考1]
契約書を2通作成し、契約当事者が1通ずつ保管する場合は、印紙税法第3条により「共同で作成した」とみなされ、双方に納税義務が発生します。
しかし印紙税法では、印紙税を誰がどのように負担するかまで細かく定めているわけではありません。当事者間で合意すれば、一方がまとめて印紙税を納めることも可能です。
文書ごとに印紙が正しく貼付されていれば問題はありませんが、立場が弱い側が一方的に印紙代を負担させられるといったトラブルも起こり得ます。
契約書を複数作成する場合は、事前に印紙税の負担方法を明確に決めておくことが重要です。
契約書に収入印紙が必要かどうかは、印紙税法で定められた課税文書に該当するかどうかで判断されるため、正しい知識と法令の確認が欠かせません。契約書の種類や金額、作成方法によって印紙税の扱いが大きく変わるため、事前のチェックが重要です。
収入印紙の貼付漏れは過怠税の対象となる可能性もあるため、契約手続きの段階で確認しましょう。契約書作成の不備を防ぎ、最新の法令に基づいた判断を行うためには「Legalscape」の活用が有効です。
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本記事の記述は一時的情報であり、特定の事案への法的助言を行うものではありません。
参考1:印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | e-Gov 法令検索
参考2:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで | 国税庁
参考3:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 | 国税庁
吉田 修平
株式会社Legalscape コーポレート本部法務 Legal Counsel / 弁護士
2017年に弁護士登録後、インハウスローヤーに転身。金融機関で銀行法務・新規事業開発に携わり、WeWork Japan にてビジネス法務・コンプライアンス体制構築を主導。2024年3月Legalscapeに入社。法務コンプライアンスの知見をプロダクト開発に活かし、リーガルイノベーションの最前線を支える。
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